中小企業向け設備 税制証明書発行

2017年4月1日より中小企業経営強化税制(国税)が設けられました。横河計測製品の、生産性向上設備(A類型 器具及び備品)対象製品について、設備メーカとして証明書発行窓口業務を行います。 証明書発行工業会は日本電気計測器工業会(JEMIMA)です。 証明書の発行を希望されるお客様は以下の手順にしたがって弊社へ申請してください。
申請の受付から証明書の発行まで約4週間かかりますので、早めの申請をお願いします。

制度概要

生産性向上設備を導入したお客様が、所轄の税務署に設備の税務申告の際、対象製品であることを証明する日本電気計測器工業会発行証明書 等を提出することで、以下の優遇措置を受けることができる税制です。

対象設備に関する税制措置の概要

(1)中小企業経営強化税制

中小企業者が平成29年4月1日から令和7年3月31日までの期間に、主務大臣の認定を受けた「経営力向上計画」に基づいて新規取得した証明対象設備を指定事業の用に供した場合、即時償却または取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人では7%)の税額控除が受けられます。

本税制措置の内容について、詳しくは中小企業庁ホームページをご参照ください。

経営強化法による支援

 

器具及び備品

器具及び備品の税制該当案件は下記の(1)から(3)までを満たしたものです。詳しくは日本電気計測器工業会(JEMIMA)ホームページの「工業会証明書の取得の手引き」をご参照下さい。

(1) 最新モデルであること

販売開始年度から取得する年度が6年以内のもの

(2) 生産性が向上していること

旧モデル(最新モデルの一世代前モデル)と比較して、「生産性」が年平均1%以上向上していること

(3)最低取得価額が以下の要件を満たすこと

1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの

(1)、(2)について弊社にて確認し、証明書発行可能な製品を主な証明書発行対象製品に掲載しています。

税制に関する詳細は中小企業庁アイコンのサイトを参照ください。
工業会の対応に関する詳細は日本電気計測器工業会アイコンのサイトを参照ください。

証明書発行依頼手続き

手続きの流れは以下のようになります。
証明書は設備メーカ並びに工業会の捺印が必要なため、紙の証明書が発行されます。

証明書発行の流れ

(1)経営力向上計画の場合

  1. お客様より設備メーカへ証明書発行を依頼する。
  2. 依頼を受けた設備メーカは担当工業会に証明書発行を申請する。
  3. 生産性向上設備該当製品であることを工業会が確認し、証明書を発行する。
    証明書は申請した設備メーカに発行手数料請求書と一緒に郵送される。
  4. 工業会から証明書を受け取った設備メーカは、証明書と手数料振り込み依頼票を依頼元のお客様へ郵送する。

証明書発行の流れ

 

手数料

証明書発行には、各工業会の定める発行手数料の実費をご負担いただきます。
器具及び備品

  • 証明書1通あたり、2000円+消費税

(注)証明書は製品毎に必要です。

主な証明書発行対象製品

ここに記載されていない製品は、お問い合わせください。

  • WT5000
  •  
  • MT300
  • DLM3000
  • DLM5000HD
  • DLM5000
  • DL350
  • DL950
  • LS3300
  • AQ1210A
  • AQ1210D
  • AQ1210E
  • AQ1215A
  • AQ1215E
  • AQ1215F
 
  • AQ6150B
  • AQ6151B
  • AQ6374
  • AQ6370E
  • AQ6373E
  • AQ6374E
  • AQ6375E
  • AQ6376E
  • AQ6377
*1:取得日期限は2023年12月末となります。
(注)新機種発売などにより、変更される場合があります。

 

申請情報入力フォーム

工業会への申請には、お客様並びに設備に関する情報が必要です。設備取得会社名および事業所名などその情報の一部は、証明書にそのまま記載されます。
以下のフォームに必要事項を記入の上、弊社へ証明書発行を依頼してください。

申請情報入力フォーム

 

問い合わせ

本証明書発行に関しては、こちらからお問い合わせください。

お問い合わせは こちら

Q&A:よくあるご質問

Q1 工業会から発行される証明書は、設備を導入する前の日付で発行されたものでなければならないのか?
A1 経営強化税制を利用するためには、中小企業等経営強化法の認定を受ける必要があり、認定後の取得が原則の流れとなります。認定の申請に際しては、工業会の証明書を添付する必要がありますので、設備投資の検討に際しては一定の期間を要することについてご注意ください。
Q2 設備を認定より前に取得してしまった場合は、中小企業経営強化税制を利用することはできないのか?
A2 経営力向上設備等は、計画認定後に取得することが原則ですが、設備を取得した後に経営力向上計画を提出する場合は、取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります(計画変更により事業に必要な設備を追加する場合も同様です)。
なお、設備の取得時期は、平成29年4月1日以降かつ計画の実施期間内に取得したものである必要があります。
Q3 証明書は設備取得者が工業会から直接入手できないか?
A3 工業会への申請は設備メーカから行うことが定められています。設備取得者から直接工業会へ申請できません。
Q4 証明書は設備メーカに依頼してから、設備取得者の手元に届くまで何日程度かかるのか?
A4 工業会への申請数によりますが、2週間程度を目安と考えてください。会計年度末など申請の集中が懸念される時期は1ヶ月以上かかる場合が想定されます。早めに依頼ください。
Q5 経営力向上設備適用要件の内、取得価額は依頼時点では必要ないのか?
A5 取得価額は実際に取得した金額ですので、税務申告時に所轄税務署に相談ください。
Q6 問い合わせを指定メールで行った場合、回答はメールで来るのか?
A6 原則、メールにて回答いたします。
Q7 主な証明書発行対象製品に掲載されていない製品は経営力向上設備にならないのか?
A7 該当する製品もございますので掲載されていない製品は、お問い合わせください。
Q8 証明書の依頼単位はどう考えるのか?
A8 工業会は製品単位で証明書を発行します。証明書発行対象製品一覧に掲載された製品単位で証明書発行を依頼してください。発行手数料は、証明書単位で必要になります。
Q9 同じ製品を同じ企業に複数納めるのですが、別々の証明書が必要ですか?
A9 同じ製品を同じ年に同じ事業所に納める場合には、1枚の証明書で結構です。同じ製品でも、納入年や納入先の事業所が異なる場合には、別の証明書が必要です。
Q10 設備種類は器具及び備品以外の種類として証明書を発行できないか?
A10 工業会より、弊社製品の設備種類は器具及び備品とするとされていますので、他の設備種類では証明書の発行はできません。

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